学校日記

愛知県青少年保護育成条例の基づく有害がん具の指定~「スタンガン」の事件発生等に伴い型番問わず全て 10/1より施行となります~

公開日
2026/09/23
更新日
2026/09/03

お知らせ

愛知県よりお知らせがありました。
愛知県青少年保護育成条例第10条第1項の規定に基づき、青少年の健全な育成を阻害するおそれのある「有害がん具類」として、「スタンガン」を7月31日付で指定したとのことでした。
施行日は10月1日となります。
今年4月に名古屋市内で、少年たちがスタンガンを使い、中高生に強盗等をはたらいたという強盗致傷事件が連続して発生しました。
こうしたことから、一部のおもちゃの銘柄を指定するのではなく、今回愛知県は、スタンガンについて一括して「有害がん具類」として指定しています。
条例として7月31日に告示されており、10月1日からはこの条例が施行となります。
販売等をする業者はスタンガンを18歳未満の青少年に取り扱うことが禁止され、違反者は罰せられます。
当然、保護者の皆様におかれましても、こうした法律のことをよく知り、過去の事件等にも意識を巡らせ、スタンガンを所持させないことが大切です。